「ショッピングモールで強引に勧誘されてウォーターサーバーを契約してしまったけれど、やっぱりキャンセルしたい!」
「Webサイトから申し込んだけど、やっぱり我が家には高すぎるから解約したい…」
契約直後にこのような後悔をした場合、気になるのが「クーリングオフ制度」です。しかし、ウォーターサーバーの契約方法は、クーリングオフが「できるケース」と「できないケース」が明確に分かれています。本記事で正しい対処法を解説します。
クーリングオフが「できる」ケース(8日以内)
特定商取引法により、以下の「不意打ち的な営業」で契約した場合は、契約書面を受け取った日を1日目として「8日以内」であれば、無条件で契約を解除(クーリングオフ)することができます。
- 訪問販売(突然家に営業マンが来て契約した)
- 電話勧誘販売(突然電話がかかってきて契約した)
- キャッチセールス(ショッピングモールやスーパーの催事場で呼び止められて契約した)
これらの方法で契約した場合、もしサーバーがすでに届いてしまっていても、解約金や返送料を一切払うことなく、全額返金でキャンセルすることが可能です。
※手続きは電話ではなく、必ず「書面(内容証明郵便など)」または「電磁的記録(メールや専用フォーム)」で行う必要があります。不安な場合は、すぐに最寄りの「消費生活センター(局番なしの188)」に相談してください。
クーリングオフが「できない」ケース(自己責任)
一方で、以下の方法で契約した場合は、残念ながらクーリングオフ制度は一切適用されません。
- Webサイト(インターネット)からの申し込み
- 自分で店舗に赴いての申し込み
インターネットからの申し込み(通信販売)は、「不意打ちの営業」ではなく、「消費者が自らの意思でじっくり考えて申し込んだ」とみなされるため、法律上クーリングオフの対象外となります。
Webで申し込んでしまった場合の「裏技的対処法」
では、Webで申し込んでしまった後に「やっぱりやめたい」と思ったら、高額な解約金(1〜2万円)を払うしかないのでしょうか?
実は、完全に無料とはいかなくても、ダメージを最小限に抑える方法があります。
【サーバー発送前】なら無料でキャンセルできる事が多い
Webでの申し込み直後(翌日など)、「まだサーバー本体がメーカーから発送されていない段階」であれば、メーカーのサポートセンターに電話をして「申し込みをキャンセルしたい」と伝えれば、解約金なしで無償キャンセルしてくれるケースがほとんどです。
※発送手続きが完了してしまうと、受取拒否をしても「事務手数料」や「返送料(数千円)」が請求されるため、1分1秒でも早く電話をかけることが重要です。
【サーバー到着後】他社の「乗り換えキャンペーン」を使う
すでにサーバーが家に届いてしまった場合は、解約金の支払いは避けられません。この場合は、他社の「乗り換えキャンペーン(違約金負担)」を実施しているメーカー(プレミアムウォーターなど)にすぐに乗り換えることで、発生した解約金を他社に肩代わりしてもらい、実質的な自己負担をゼロにするのが最強の防衛策です。
まとめ:契約前の確認がすべて
「もし嫌ならクーリングオフすればいいや」という軽い気持ちでWebから申し込むのは非常に危険です。契約する前に必ず「解約金はいくらか」「何年縛りか」という出口のルールを確認し、心から納得した場合のみ申し込みボタンを押すようにしてください。


